管路等使用に関するご案内(標準実施要領)

1.基本的な事項

当社が所有する管路・洞道(以下、「管路等」という。)については、設備の効率的な形成の観点から、将来の需要増を見越した必要最小限のスペースであるため、公共性の高い電気通信事業等の目的でご使用いただくことを前提とさせていただきます。
当社の管路等には、電力ケーブル(強電流電線)が敷設されているため、管路等に敷設する通信ケーブルは、光ファイバーケーブルに限定させていただきます。
なお、通信ケーブルの敷設にあたっては、通信ケーブル相互の損傷事故防止の観点からインナーパイプを使用していただくとともに、関係法令および当社で定める技術基準に従っていただきます。

2.申込からご使用いただくまで
  • (1) 管路等使用(事前)調査申込み
    以下の事項をご確認のうえ、受付箇所へ事前調査申込をしていただきます。
    • 使用を希望される具体的な区間
      (地図等の添付をお願いいたします)
    • 敷設するケーブルの種類
      (被覆材料、心線数、外径、インナーパイプ外径など)
    • 使用開始希望時期、使用希望期間
  • (2) 調査の回答および期間
    原則として、事前調査申込書を受付してから2ヶ月程度で調査結果の回答をさせていただきます。
    なお、調査期間は申込件数・亘長または他の事業者様からの申込状況により左右されることがありますので、申込み規模に応じて、事前に調査時期を協議させていただきます。
    また、事前協議において調整した調査期間を超える場合は、電子メール等により、当社から事業者様へ通知させていただくとともに、事業者様からの調査結果の回答時期に関する照会に対して、当社の事業に支障のない範囲において可能な限り具体的な進捗状況、今後の見通し等を回答するように努めさせていただきます。
  • (3) 調査費用
    調査にかかる費用は、ルート選定作業、ケーブル収容状況確認、将来計画の確認、報告書作成などに必要な人件費をもとに計算し、事業者様に負担していただきます。
    なお、調査費用の算出方法は以下のとおりです。
    調査費用=(作業単価[円/人・日]×作業人日)+その他経費(実費)
  • (4) 管路等使用契約の締結
    ご使用になる区間ごとに、事業者様と当社にてご使用期間、使用料金等を取り決めた「管路等使用契約書」を締結いたします。
    ただし、調査結果の回答から6ヶ月以内に契約締結に至らなかった場合については、そのお申し込みは無効となりますのでご了承願います。
  • (5) 工事の着手
    調査申込から使用開始(事業者様がケーブル敷設工事をすることが可能となる日)までの期間は、概ね4ヶ月程度(ただし、事業者様が測量申込や使用申込をされるまでの期間、事業者様が準備するケーブル資材等の調達期間、道路占用許可を取得するための期間は含みません)です。
    工事着工までに工事着手の手続き((任意様式)ケーブル入線工事着工届の提出)をしていただきます。
  • (6) 工事の完了
    原則として工事完了後2週間以内に工事完了の手続き((任意様式)ケーブル入線工事竣工届の提出)をしていただきます。
3.管路等のご使用をお断りする場合

次の各号の掲げる場合については、管路等のご使用をお断りさせていただきます。

  • (1) 使用を希望される区間の設備に、現に設備に空きが無い場合。
  • (2) 使用を希望される区間の設備を、当社が5年以内に使用する計画がある場合。
  • (3) 使用を希望される区間の設備を、当社が5年以内に大幅な改修をし又は移転する計画がある場合。
  • (4) 事業者様が設置しようとする伝送路設備が、当社の技術基準に適合しない場合、当社設備の建設若しくは保守において困難がある場合、又はそのおそれが強い場合。
  • (5) 事業者様の責に帰すべき理由により過去に費用負担・使用期間その他の使用条件についての契約が現に履行されなかったことがある場合、又は重大な不履行若しくは救済不能の不履行が発生するおそれが強い場合。
  • (6) 事業者様が行おうとする伝送路設備の設置が、設備関係法令等の条件を満足しない場合や、当該設備の使用が公物管理関係法令等の規定の適用を受けるものにあっては、事業者様又は当社が受ける道路占用許可その他の公物の占用等の許可(変更の許可を含む。)の取得若しくは、占用許可等の条件の変更に困難がある場合、又はそのおそれが強い場合。
  • (7) (5)に定めるもののほか、事業者様の責に帰すべき理由により過去に守秘義務、目的外使用の禁止その他契約に定める事項が履行されなかったことがある場合、又は重大な不履行あるいは救済不能の不履行が発生するおそれが強い場合。
  • (8) 当社の使用、改修、移転の予定の事業年度までの間に限定した使用申込みであって、事業者様の伝送路設備の移転に関する計画が確実かつ合理的でない場合、又はご使用開始の予定の日から当社の使用、改修、移転の予定の事業年度までの期間が1年以下の場合。
  • (9) その他当社事業の遂行に支障のある場合、又はそのおそれが強い場合。
4.ご使用期間

当社の管路等のご使用期間は、5年間を標準といたします。ただし、個別契約の締結時に予期できなかった事情等により、電気事業を遂行する上で事業者様がご使用中の管路等が使用できなくなる場合は、予告期間をおいた上で個別契約を解除する場合があります。

5.ご使用条件
  • (1) 工事および保守
    当社の管路等には、電力安定供給に必要な重要な設備が敷設されているため、セキュリティ、人身安全、設備安全の面から、伝送路設備の設置工事および保守については、当社が指定する施工・保守会社で実施することを原則とさせていただきます。
    なお、工事および保守に係る費用等については、事業者様の負担とさせていただきます。
  • (2) 管路の共用
    同一区間で、複数の事業者様からの申込が重複した場合は、事業者様相互において同一管路を共用していただきます。
    この場合、お互いのケーブルを損傷させないよう「インナーパイプやインナーフレキ、繊維インナーダクト等」を施工していただくこととし、インナーパイプの費用等については事業者様負担とさせていただきます。
    なお、インナーパイプ等(インナーパイプ、表示札、防水用パテ等)の資材については、当社にて仕様を確認させていただきます。
    また、当社又は当社が承諾した第三者様が事業者様との管路の共用を申し入れた場合、承諾していただくことを原則とさせていただきます。
    その他、第三者様からの申込に伴い、当社にて事業者様と管路の共用が必要と判断した場合は、当該第三者様へ氏名又は名称を通知することがありますので、予めご了承願います。
  • (3) 移設(移転)
    当社の事情又は第三者からの要請、地域事情等によって事業者様の設備の移設、改修、撤去が必要となった場合、当社の指定する日までに事業者様の責任において移設等を行っていただきます。
    なお、事業者様の設備の移設、改修、撤去に係る費用等については、事業者様の負担とさせていただきます。
6.関係手続き等

当社の管路等を用いて事業を行う事業者様の設備の設置に関する道路占用許可申請など公物管理関係法令等に関する諸手続をはじめ、必要な調整手続き等については、事業者様自らが実施してくださるようお願いいたします。

7.地中管路立ち上げ、立ち下げについて

電柱への地中管路の立ち上げ、立ち下げについては、日常作業における昇降柱の支障となるうえ、電柱移設時の対応や車両衝突による折損時等の緊急時対応に支障をきたすことから、原則、事業者様において単独電柱等を施設して頂くようお願いいたします。
なお、単独電柱等の設置場所が確保できない場合で、かつ当社電柱への立ち上げ、立ち下げしか方法がなく、当社が保守保安上の問題がないと認める場合については個別に対応させていただきます。

8.管路等使用料

管路等の使用料については、概ね税抜860~1,720円/条・m・年(別途、消費税相当額を加算)を標準とし、細径ケーブルや、地域事情、洞道・橋梁添架において特殊事情により標準単価を適用できない場合は別途使用料を算定することといたします。
管路等使用料は、年度により改訂する場合があります。
使用料についてはご使用いただく対象設備を現時点で構築した場合にかかるコスト(再建設費)を基に管路等の維持に必要な年間費用を応分にご負担いただく目的から次の算定式に基づき設定しております。

使用料(年額)= 建設費×年経費率※×占有率
※年経費率:償却費、保守運営費、税金等

  • 管路等使用料については、前払いとし、毎年4月1日から翌年3月31日までの使用料を当年3月31日までにお支払いいただきます。
  • 使用期間が一年に満たない場合については、月割計算とし、1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月に繰り上げて計算いたします。
9.契約解除

次の各号に該当する場合、当社は管路等使用契約を解除させていただきます。

  • (1) 管路等の移設等により、管路等使用契約に定める事業者様の設備が全て撤去された場合。
  • (2) 管路等使用契約の発効後6ヶ月以内に事業者様が工事を開始されない場合。
  • (3) 管路等の使用を3ヶ月以上中断している等、その必要性がなくなったと当社が判断できる状況にある場合。
  • (4) 事業者様が当社との間で締結している契約に違反された場合。
  • (5) 当社の承諾なく電柱・管路等その他当社の設備を使用した場合。
  • (6) 事故、災害等により管路等が使用できなくなった場合。
  • (7) その他、契約を継続しがたい重大な背信行為があった場合。
    なお、管路等使用契約が解除となった場合、事業者様の負担と責任において速やかに事業者様の設備を撤去し、原状回復を図っていただきます。
10.申込書式

下記様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、申込受付窓口までお問合せください(電子データにてご提出いただきます)。

お問い合わせは、送配電ダイヤル 0800-777-3081(通話料無料)までご連絡ください。

※受付時間:9時から17時(土日祝・年末年始を除く)

11.事務処理フロー

フリックしてご覧ください。

管路等使用申込みから契約締結までの事務処理フロー

共架・管路に関するお申込み 一覧