振替供給の概要と要件等

1.振替供給とは

振替供給とは、契約者から小売電気事業等のための電気を当社が受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、受電した場所以外の会社間連系点において、その受電した電気の量に相当する量の電気を当該契約者に供給することをいい、契約者から受電する地点により「地内振替」と「中継振替」に分けられます。

フリックしてご覧ください。

振替供給
会社間連系点
当社の供給設備と当社以外の一般送配電事業者の供給設備との接続点
地内振替
発電契約者の発電設備と当社の供給設備との接続点を受電地点とし、会社間連系点を供給地点とする振替供給
中継振替
会社間連系点を受電地点とし、受電地点以外の会社間連系点を供給地点とする振替供給

2.振替供給契約をお引き受けする要件

振替供給契約を希望される場合は、契約者が当社からの給電指令に従っていただきます。

3.振替供給契約のお申込みと契約の締結

振替供給を希望される場合は、契約者から当社の専用窓口である「ネットワークサービスセンター」にお申込みをしていただきます。

振替供給契約のお申込みをしていただいた後、当社は、契約者と契約内容について協議し、振替供給の開始日を定め、振替供給契約を締結いたします。

当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむを得ない場合には、振替供給契約のお申込みの全部または一部をお断りすることがございます。

4.振替供給契約の単位および契約期間

原則として、あらかじめ定めた発電契約者(発電契約者が複数ある場合は、同一の一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結するものといたします。)および1供給地点(当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約毎に1供給地点とみなします。)について、1振替供給契約といたします。

契約期間は、契約が成立した日から、契約者の申込内容に基づき、契約者と当社との協議により定めた日までといたします。

5.振替供給の実施

当社は、供給設備の故障や系統運用上の制約その他によって契約者、発電者に給電指令を行い、振替供給の全部または一部を中止することがございます。

6.会社間連系設備の工事費負担金

振替供給の実施にあたり、会社間連系設備を新たに施設する場合は、工事費負担金を申し受けます。

7.その他

この「振替供給の要件等」の頁は、概要を掲載したものであり、その詳細については、託送供給等約款および系統連系技術要件によります。