市街地開発事業等における無電柱化に関するお手続き

市街地開発事業等において無電柱化をご希望されているお客さまへ

  • 従来、基本的に供給申込者の全額費用負担となっていた電線共同溝方式によらない無電柱化を行う場合(電線共同溝方式によらず、要請者負担方式や自治体管路方式等による無電柱化を行う方法)においても、電線共同溝方式と同様に、地上機器や電線等について、一般送配電事業者が費用負担することとなりました。
  • 市街地開発事業等において、「電線共同溝方式によらない無電柱化」の実施を予定し、地上機器や電線等について一般送配電事業者の費用負担を求める供給申込者(主に市街地開発事業の施行者又は施行予定者。その他これらに類する事業においては、開発許可申請者を想定しております。)においては、予め、各一般送配電事業者への申請手続(許認可証等の写しの提出等)が必要となります。詳細は以下の資源エネルギー庁HP「3.一般送配電事業者への申請手続について」をご参照お願い致します。
  • 資源エネルギー庁の関連ページはこちら
  • 事前のご相談については、最寄りの配電営業所、もしくは、下記お問合せ先よりご連絡をお願い致します。
  • 市街地開発事業等における無電柱化について [798,359B]

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