よくあるご質問
共架申請方法について
通信線や機器(防犯カメラ等)の共架、管路等利用によって申請方法が異なります。
各申請のお手続きにつきましてはリンク先の各種ご案内ページをご確認ください。
通信線や機器(防犯カメラ等)の共架につきましてはご案内ページに申込書式と合わせて、申請時の手引きや共架工法の基準を掲載しておりますので、そちらをご確認ください。
電柱への共架をご希望される場合の提供可否回答までの標準期間はご利用本数が100本程度までのお申込みであれば1ヶ月程度を目途とします。
また、管路等のご利用を希望される場合の標準期間は2ヶ月程度を目途とします。
なお、申請書の不備やお申込み本数が多い場合にはこの限りではありません。
具体的にはリンク先の事務処理フローをご確認ください。
使用の有無に関わらず、調査にかかる費用を事業者さまに申請の都度ご負担いただきます。
なお、調査費用につきましては、以下の式により算出しており、提供可否のご回答に合わせて費用を請求させて頂きます。
調査費用 = 【電柱への共架】605円/本(税抜価格550円/本)
【管路等利用】所管区域の受付箇所にご確認ください
算定根拠 =(作業単価[円/人・日]×作業人日)+その他経費(実費)
契約名義の変更をご希望の方は、リンク先よりご契約している共架設備をご選択いただき、申請様式を作成のうえ、受付箇所にご連絡ください。
なお、名義変更により共架料金の精算が発生する場合、弊社では対応いたしかねますので、新旧の契約者さまにてご精算を行っていただきますようにお願いいたします。
共架設備の撤去にあたりましては、撤去工事の1ヶ月前までに「共架申請書」による廃止申請が必要となります。申請方法につきましてはリンク先の内容をご確認ください。
なお、弊社では公平性の観点から施工業者の紹介は行っておりませんので、通信線の撤去におきましては日本CATV技術協会または日本CATV連盟へお問い合わせください。
※弊社では撤去工事を受託しておりませんので、事業者さまにて処理いただきますようにお願いいたします。
共架工事について
電柱には高圧電線や低圧電線が施設されていること、作業場所が高所であることなどから、工事を行う作業員の方は安全衛生特別教育規程第5条および第6条に規定される「高圧電気取扱」「低圧電気取扱」の安全衛生特別教育を受講された方としております。
電気工事士は電気工事を行うための資格であり、機器設置の際の電気配線工事に必要となりますが、通信線工事のみであれば不要です。一方、電気取扱特別教育は労働安全衛生法で労働者の安全を守るため、充電する電路に接近して作業する際には受講が必要と義務付けされており、弊社の電柱で作業する場合は必須となります。
共架内容について
共架契約の内容や料金に関するお問い合わせはリンク先のとおりとなります。
設備を設置されている区域を事前にご確認のうえ、ご連絡ください。
撤去工事の1ヶ月前までに廃止申請が必要となります。
撤去される設備に応じてリンク先の各種ご案内ページより申請様式を取得頂き、廃止を選択頂いたうえでご申請ください。
共架料金のご請求について
当社の電柱に設置しているお客さま所有の通信線や防犯カメラ等の機器などが対象となり、使用料金(年額)をご請求させて頂くものとなります。
また、期中に契約本数が増加した場合、増加分を月割りでご請求させていただく場合もあります。
リンク先の申請フォームよりお申込みください。なお、申請にあたりましてはご契約者名および契約書Noを事前にご確認ください。
リンク先の申請フォームよりお申込みください。なお、申請にあたりましてはご契約者名および契約書Noを事前にご確認ください。
口座引き落としはできません。各お支払い機関でのお支払いをお願い致します。
各ご説明を以下にお示し致します。
単独・・・吊線に当該ケーブルのみ施設している使用形態
一束化・・・吊り線に複数のケーブルを束ねて施設している使用形態
メッセンジャー使用料・・・一束化するにあたり当社の吊線を利用する場合の使用料
その他
保守保安上の観点より、柱体に直接取り付けされた機器があると作業員の電柱の昇り降りの妨げとなることから腕金方式にて柱体から30cm以上離した設置をお願いしております。
弊社の電柱に設置する機器への電源供給は、小売電気事業者と個別に電気契約手続きを行って頂く必要がございます。
取替についても新規取付と同様に共架申請が必要となります。
なお、取付している機器と同一機器への取替については、事前調査が不要で費用をもらい受けないケースがございますので、同一機器への取替の場合は申請いただく仕様書にその旨を記載ください。
地権者さまの個人情報については開示致しかねますので、法務局等にてお調べ頂きますようにお願い致します。
本件のお問合せ先は送配電ダイヤル(0800-777-3081)となります。
申請書[147,287B]を作成のうえ、
設備を設置される予定の区域、対象となる受付箇所をご確認のうえ、ご連絡ください。
なお、防犯灯は申請方法が異なりますので、上記送配電ダイヤルにてご確認ください。
下記リンク先よりダウンロードをよろしくお願い致します。
なお、誓約書につきましては初回は押印が必要となりますが、2回目以降の申請につきましては初回にご提出いただいた押印済の誓約書(写)を提出いただくことで問題ございません。
竣工時や設備撤去時につきましても、必ず必要書類をご提出いただくようお願いいたします。
共架線の断線等による公衆災害の恐れ、限られた共架スペースを不要設備により塞ぐことによる新たな共架設備の設置不可などの理由から、不要となった設備は事業者さまにて責任を持って撤去して頂いております。
よくある問い合わせに記載のない各種お問合せにつきましてはリンク先のフォームよりお問合せいただくか、下記の連絡先にお問合せください。
なお、お問合せ内容によって問合せ先が異なりますので、ご留意ください。
受付時間等の詳細についてはリンク先(共架・管路申込み受付窓口)をご参照ください。
- ・電柱への通信線や機器の共架申請お申込み:関電サービス株式会社共架センター(06-6672-6786)
- ・交通信号、標識および管路等のご使用お申込み、設備の移設、共架契約内容や料金に関するお問い合わせ:送配電ダイヤル(0800-777-3081)
なお、お問合せにあたりましては、設備を設置されている区域を事前にご確認いただくようお願いいたします。
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