機器の共架に関するご案内(標準実施要領)

1.基本的な事項

当社が所有する電柱は、電気事業を営むため、行政や地域のお客さまのご理解を得て建てられており、その役割は、電気供給ほか、電話線、街路灯、交通信号、交通標識、CATV施設など、公衆安全や地域生活の一助として、さまざまな目的に役立っております。
当社の資産である電柱を有効にご活用いただくため、機器の設置にあたっては、公共的となる防犯・防災等に寄与する設備に限定して共架していただくとともに、原則として1柱1機器腕金とさせていただきます。

2.申し込みからご使用いただくまで
  • (1) 事前調査申込み
    以下の事項をご確認のうえ、受付箇所へ事前調査申込をしていただきます。
    • ○ 使用を希望される具体的な区間
      (地図等の添付と併せて電柱番号の記載、申請柱現場写真等の添付をお願いいたします)
    • ○ 取付する機器の仕様
      (機器や腕金の仕上がり寸法、メーカー仕様書など)
    • ○ 使用開始希望時期
    • 〇 撮影機器や通信機器の設置にあっては、プライバシー保護や電波防護指針等の確認事項が別途ございますので、本ページ掲載の申請手引きをよくご確認ください。
  • (2) 調査の回答および期間
    原則として、事前調査申込書を受付してから1ヶ月程度で調査結果の回答をさせていただきます。
    なお、調査期間は申込件数・本数または他の事業者様からの申込状況により左右されることがありますので、申込み規模に応じて、事前に協議をさせていただきます。
    また、事前協議において調整した調査期間を超える場合は、電子メール等により、当社から事業者様へ通知させていただくとともに、事業者様からの調査結果の回答時期に関する照会に対して、当社の事業に支障のない範囲において可能な限り具体的な進捗状況、今後の見通し等を回答するように努めさせていただきます。
  • (3) 調査費用
    調査にかかる費用は、電柱強度計算、設置内容確認、将来計画の確認、報告書作成などに必要な人件費をもとに計算し、下記(4)の使用申込みの有無に関わらず、事業者様に申請の都度負担していただきます。
    なお、調査費用については以下のとおりです。
    項目 金額
    調査費用 605円/本(税抜価格550円/本)
    調査費用は年度により改定する場合があります。
    調査費用の算出方法は次の算定式に基づき設定しております。
    調査費用=(作業単価[円/人・日]×作業人日)+その他経費(実費)
  • (4) 使用申込み
    事前調査の結果、共架可能であることが確認された場合は、調査結果の回答日から60日以内に、使用申込をしていただきます。
    なお、調査結果の回答日から60日以内に使用申込みがなかった場合は、その調査結果は原則として効力を失うこととなりますのでご了承願います。
    調査申込から使用開始(事業者様が機器敷設工事をすることが可能となる日)までの期間は、概ね3ヶ月程度(ただし、事業者様が測量申込や使用申込をされるまでの期間、事業者様が準備する機器資材等の調達期間、道路占用許可を取得するための期間は含みません)です。
  • (5) 共架契約の締結
    ご使用になる区間ごとに、事業者様と当社にてご使用期間、使用料金等を取り決めた「機器共架契約書」等を締結いたします。
    ただし、使用申込後、6ヶ月以内に契約締結に至らなかった場合については、そのお申し込みは原則として無効となりますのでご了承願います。
  • (6) 工事の着手
    機器共架契約書等の締結後、工事を着手していただきます。
  • (7) 工事の完了
    原則として工事完了後2週間以内に工事竣工届の提出等を実施していただきます。
3.電柱のご使用をお断りする場合

次の各号の掲げる場合については、電柱のご使用をお断りさせていただきます。

  • (1) 使用を希望される区間の設備に、現に設備に空きが無い場合。
  • (2) 使用を希望される区間の設備を、当社が5年以内に使用する計画がある場合。
  • (3) 使用を希望される区間の設備を、当社が5年以内に大幅な改修をし又は移転する計画がある場合。
  • (4) 使用を希望される区間の電柱を、当社が5年以内に地中化する計画がある場合。
  • (5) 事業者様が設置しようとする機器が、当社の技術基準に適合しない場合、当社設備の建設若しくは保守において困難がある場合、又はそのおそれが強い場合。
  • (6) 事業者様の責に帰すべき理由により過去に費用負担・使用期間その他の使用条件についての契約が現に履行されなかったことがある場合、又は重大な不履行若しくは救済不能の不履行が発生するおそれが強い場合。
  • (7) 事業者様が行おうとする機器の設置が、設備関係法令等の条件を満足しない場合や、当該設備の使用が公物管理関係法令等の規定の適用を受けるものにあっては、事業者様又は当社が受ける道路占用許可その他の公物の占用等の許可(変更の許可を含む。)の取得若しくは、占用許可等の条件の変更に困難がある場合、又はそのおそれが強い場合。
  • (8) (6)に定めるもののほか、事業者様の責に帰すべき理由により過去に守秘義務、目的外使用の禁止その他契約に定める事項が履行されなかったことがある場合、又は重大な不履行あるいは救済不能の不履行が発生するおそれが強い場合。
  • (9) 当社の使用、改修、移転又は地中化の予定の事業年度までの間に限定した使用申込みであって、事業者様の機器の移転に関する計画が確実かつ合理的でない場合、又はご使用開始の予定の日から当社の使用、改修、移転又は地中化の予定の事業年度までの期間が1年以下の場合。(※ 事業者様からの使用申込みの理由が地中化に伴う仮設工事等一時使用による場合は、個別に使用していただくことが可能な場合があります)
  • (10)その他当社事業の遂行に支障のある場合、又はそのおそれが強い場合。
4.ご使用期間

当社電柱のご使用期間は、5年間を標準といたします。ただし、個別契約の締結時に予期できなかった事情等により、電気事業を遂行する上で事業者様がご使用中の電柱が使用できなくなる場合は、予告期間をおいた上で個別契約を解除する場合があります。

5.ご使用条件
  • (1) 工事および保守
    当社の電柱には、電力安定供給に必要な重要な設備が敷設されているため、セキュリティ、人身安全、設備安全の面から、設備の設置工事および保守については、機器共架契約書に基づき実施していただきます。
    なお、工事および保守については、事業者様の責任と負担において行なうものとさせていただきます。
  • (2) 機器腕金の共用
    電柱の共架ポジションは、電柱の高さ、道路法上の地上高、電線間の離隔距離等を考慮した場合、共架で使用できるスペースは限定されています。
    このため、使用を希望された電柱に対して、複数の事業者様からの申込みが重複した場合は、事業者様相互において機器腕金の共用についての協議が整うまで、申込みについての受付を留保させていただくことがあります。
    なお、腕金の共用が必要な場合には、事業者様相互で協定書を締結して頂くこととし、腕金の共用に伴う費用負担については、基本的に原因者負担とさせていただきます。
    また、当社又は当社が承諾した第三者様が事業者様との腕金の共用を申し入れた場合、承諾していただくことを原則とさせていただきます。
    その他、第三者様からの申込みに伴い、当社にて事業者様と腕金の共用が必要と判断した場合は、当該第三者様へ氏名又は名称を通知することがありますので、予めご了承願います。

    フリックしてご覧ください。

    機器腕金の共用取付例
  • (3) 移設(移転)
    当社の事情又は第三者からの要請、地域事情等によって事業者様の設備の移設、改修、撤去が必要となった場合、当社の指定する日までに事業者様の責任において移設等を行っていただきます。
    なお、事業者様の設備の移設、改修、撤去に係る費用等については、事業者様の責任と負担とさせていただきます。
  • (4) 関係手続き等
    事業者様は共架にあたり、電柱が建設されている土地所有者様、その他事業者様の共架物件が上空を通過する土地所有者様(所有権以外の権限に基づき、その土地を使用する方があるときは、その方および所有者様)との間で、公物管理関係法令等に関する諸手続きをはじめ、必要な承諾取得を自己の責任と負担において実施していただきます。
  • (5) 賠償責任等
    事業者様は、第三者に損害を与えたとき、その他共架に関して第三者から異議求償等申し立てられたときは、理由の如何を問わず、自己の責任と負担において一切を解決していただきます。
6.通信線の共架が伴う場合

機器と併設する通信線を施設される場合は、「通信線の共架に関するご案内」をご確認ください。

7.電柱使用料(共架料)

共架時の仕上がり寸法に応じた共架料は、以下のとおりです。

使用形態 使用料
仕上がり高さ30cm以内 1,540円/本(税抜価格1,400円/本)
仕上がり高さ60cm以内 2,860円/本(税抜価格2,600円/本)

※仕上がり高さが、60cmを超える設置については個別協議とさせていただきます。

共架料は、年度により改定する場合があります。
共架料については電柱の維持に必要な年間費用を応分にご負担いただく目的から次の算定式に基づき設定しております。

共架料(年額)= 建設費×年経費率×占有率
※年経費率:償却費、保守運営費、税金等

  • 共架料については、前払いとし、毎年4月1日から翌年3月31日までの使用料を当年3月31日までにお支払いいただきます。
  • 使用期間が一年に満たない場合については月割計算とし、1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月に繰り上げて計算させていただきます。
8.契約解除

次の各号に該当する場合、当社は共架契約を解除させていただきます。

  • (1) 共架契約の発効後6ヶ月以内に事業者様が工事を開始されない場合。
  • (2) 電柱の使用を3ヶ月以上中断している等、その必要性がなくなったと当社が判断できる状況にある場合。
  • (3) 事業者様が所有する設備の工事および点検その他保守作業等を事業者様の責任と負担において行われない場合。また共架設備の維持管理において当社の要求する措置を事業者様の責任と負担において実施していただけない場合。
  • (4) 事業者様が当社との間で締結している契約に違反された場合。
  • (5) 当社の承諾なく電柱その他当社の設備を使用した場合。
  • (6) その他、契約を継続しがたい重大な背信行為があった場合。
    なお、共架契約が解除となった場合、事業者様の負担と責任において速やかに事業者様の設備を撤去し、原状回復を図っていただきます。
9.申込書式

下記申込書に必要事項を記載の上、申込受付窓口まで送付してください。

※申込される場合は、次の「(機器)共架申請の手引き」をご確認ください。

10.事務処理フロー

フリックしてご覧ください。

■共架申込みから契約締結までの事務標準処理フロー

共架申込みから契約締結までの事務標準処理フロー

共架・管路に関するお申込み 一覧