買取制度の仕組み(送配電買取)
再生可能エネルギーの固定価格買取制度概要について
- 2012年7月より、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下、FIT法)が施行され、再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等)によって発電された電気について、国が定めた単価・期間で小売電気事業者(※1)が買取りする制度(以下「固定価格買取制度」といいます。)が始まりました。
- FIT法等の一部を改正する法律の成立を受け、特定契約(買取契約)締結日が2017年4月1日以降となる場合は、買取主体が小売電気事業者から、送配電事業者(※2)へと変更となります。
なお、2017年3月31日以前に、小売電気事業者と既に特定契約を締結している発電事業者さまは、小売電気事業者との契約が継続されます。 - 固定価格買取制度では、送配電事業者および小売電気事業者が購入に要した費用については、電気を利用する全てのお客さまに、再生可能エネルギー発電促進賦課金として、電気のご使用量に応じご負担いただくことになります。
- ※1 小売供給(一般の需要に応じ電気を供給すること)を行う事業者。2016年4月に電気事業法が改正され、当時買取義務者と定められた電気事業者(旧一般電気事業者・特定規模電気事業者)は小売電気事業者と変更となりました。
- ※2 電気事業法に規定する当社を含む一般送配電事業者および特定送配電事業者をいいます。
フリックしてご覧ください。
固定価格買取制度の概要図
再生可能エネルギー電気の扱いについて
- 送配電事業者は、調達した再生可能エネルギー電気を次のいずれかの方法により、小売電気事業者に供給、または使用する義務を負っております。
- (1) 卸電力取引市場経由の取引
- (2) 再生可能エネルギー電気卸供給約款に基づく供給
- 上記(2)再生可能エネルギー電気卸供給約款に基づく供給を希望される小売電気事業者さまは別途お申し込みが必要となります。ご契約の流れ、申込み方法についてはこちら。
再生可能エネルギー電気に関するお手続き一覧
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