送配電事業者による再生可能エネルギー電気の買取
発電設備を新たに設置もしくは変更する場合のご契約手続きについて
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT法)」が改正され、特定契約(再生可能エネルギー電気を電気事業者が購入する契約のことをいいます。)締結日が2017年4月1日以降となる場合は、買取主体が小売電気事業者から、送配電事業者(※1)へと変更となります。再生可能エネルギー電気の買取りを希望される発電事業者さまは、以下をご確認の上、お申込みをお願いいたします。
なお、2017年3月31日までに締結した特定契約については、引き続き現在買取りを行っている電気事業者が買取りを行いますので、ご不明な点があれば、現在買取りを行っている電気事業者へお問い合わせください。
※1 電気事業法に規定する当社を含む一般送配電事業者および特定送配電事業者をいいます。
申込一覧
電圧区分 | FIT電源(※2) | 非FIT電源 |
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低 圧 | 詳細はこちらをご覧下さい | 詳細はこちらをご覧下さい |
高圧または特別高圧 |
※2 FIT法に基づく固定価格で買取が可能な電源
再生可能エネルギー電気に関するお手続き一覧
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