最終保障供給約款の変更届出について
2021年3月19日
関西電力送配電株式会社
当社は、電気事業法第20条第1項※に基づき、本日、「最終保障供給約款」の変更届出を経済産業大臣に行いました。
「最終保障供給約款」とは、高圧または特別高圧で供給を受けるお客さまが、万一、いずれの小売電気事業者とも電気の供給に係る契約の交渉が成立しなかった場合に、当社が供給する際の料金その他供給条件を定めたものです。
今回の変更は、第29回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2021年1月19日開催)において、1需要場所複数引込み、複数需要場所1引込みに関する要件の整理がなされたことに伴い、当該内容等を供給条件に反映しています。
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○実施日
2021年4月1日より実施します。
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※電気事業法第20条第1項(最終保障供給約款)
一般送配電事業者は、最終保障供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
以 上
