プレスリリース

新型コロナウイルス感染症対策に係る
接続送電サービス料金等の特別措置について
(料金算定日を最大5ヶ月間延長)

2020年11月18日
関西電力送配電株式会社

 当社は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の料金算定日について、2020年7月分を原則として5ヶ月間、8月分を原則として4ヶ月間、9月分を原則として3ヶ月間、10月分を原則として2ヶ月間、11月分を原則として1ヶ月間延長する特別措置を講ずることといたしました。

2020年10月14日お知らせ済み)

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動の維持の両立に取り組んでいる現下の状況を踏まえ、当社は、2020年8月分以降の接続送電サービス料金等の料金算定日をさらに1ヶ月延長するとともに、新たに12月分を対象とする特別措置を講ずることといたしました。
 上記取扱いを実施するため、11月13日に「託送供給等約款以外の供給条件」を経済産業大臣に認可申請し、本日、認可を受けましたのでお知らせいたします。

1.特別措置の適用対象

 次のいずれかに該当する供給地点が対象となります。

  • ・新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けている、または受けようとされている電気の使用者を需要者とする供給地点であり、かつ、契約者から当社に特別措置適用の申出をされた供給地点。
  • ・契約者から当社に特別措置適用の申出をされ、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金の支払いが困難であると当社が判断した電気の使用者を需要者とする供給地点。
2.特別措置の内容
 接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の料金算定日の延長期間を原則として、以下のとおりといたします。
料金算定日延長の対象 今回の延長期間 前回までの延長期間
2020年5~7月分 5ヶ月間
2020年8月分 5ヶ月間 4ヶ月間
2020年9月分 4ヶ月間 3ヶ月間
2020年10月分 3ヶ月間 2ヶ月間
2020年11月分 2ヶ月間 1ヶ月間
2020年12月分 1ヶ月間
3.特別措置の申込方法
 新たに、この特別措置の適用を希望される契約者は、当社のネットワークサービスセンター(06-7501-0695)までお問い合わせください。

以 上