プレスリリース

新型コロナウイルス感染症対策に係る
接続送電サービス料金等の特別措置について

2020年5月13日
関西電力送配電株式会社

 当社は、経済産業省からの電気料金の支払期日延長要請を踏まえ、接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の料金算定日について、2020年3月分および4月分を原則として2ヶ月間、5月分を原則として1ヶ月間延長する特別措置を講ずることといたしました。

2020年4月24日お知らせ済み)

 今般の、新型コロナウイルス感染症に関する政府の緊急事態宣言が延長された状況を踏まえ、当社は、料金算定日を更に延長する特別措置を講ずることといたしました。
 昨日、「託送供給等約款以外の供給条件」を経済産業大臣に認可申請し、本日、認可を受けましたのでお知らせいたします。

1.特別措置の適用対象

 次のいずれかに該当する供給地点が対象となります。

  • ・新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けている、または受けようとされている電気の使用者を需要者とする供給地点であり、かつ、契約者から当社に特別措置適用の申出をされた供給地点。
  • ・契約者から当社に特別措置適用の申出をされ、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金の支払いが困難であると当社が判断した電気の使用者を需要者とする供給地点。
2.特別措置の内容
 接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金の料金算定日について、2020年3月分および4月分を原則として3ヶ月間※1、5月分を原則として2ヶ月間※2、6月分を原則として1ヶ月間延長いたします。
 ただし、料金算定日の延長は、料金算定日が2020年3月19日以降となるものに限ります。
3.特別措置の申込方法
 新たにこの特別措置の適用を希望される契約者は、当社のネットワークサービスセンター(06-7501-0695)までお問い合わせください。
  • ※1:2020年4月24日お知らせ時点では2ヶ月間の延長
  • ※2:2020年4月24日お知らせ時点では1ヶ月間の延長

以 上