プレスリリース

託送供給等約款の認可について

2020年7月14日
関西電力送配電株式会社

 当社は、2020年6月19日、電気事業法第18条第1項※1に基づき、「託送供給等約款」の変更認可申請を経済産業大臣に行い、本日、認可されました。

 「託送供給等約款」とは、小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものであり、今回の主な変更については、以下のとおりです。

〇主な変更内容
(1)系統アクセスルールの見直しに伴う供給条件の見直し
系統アクセス業務において、
  • ・公募により複数の発電事業者等が系統増強に係る工事費を共同負担し、系統連系を行うプロセスについて、入札手続きの省略等の見直しがされること(プロセスの早期化等)
  • ・発電事業者等からの送電系統への接続検討申込に対する回答書に有効期限が設定されること(発電事業者等の事業性判断期限の明確化)
  • ・送電系統への連系にかかる契約申込時に保証金の入金が必要になること(系統容量の空押さえ防止)
等を踏まえ、当該内容を供給条件に反映します。

(2)サイバーセキュリティ対策に伴う系統連系技術要件※2の見直し
第25回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2020年6月11日開催)において、サイバーリスク増加に伴い、発電設備が具備すべきサイバーセキュリティ対策に関する要件の整理がなされたことを踏まえ、当該内容を系統連系技術要件に反映します。

○実施日
 2020年10月1日より実施します。
  • ※1:電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
    一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  • ※2:系統連系技術要件
    当社の電力系統に電気設備を連系するにあたって遵守していただく技術要件。

以 上