「託送供給等約款の認可について」(2024年1月17日掲載)

はじめに

当社は、2023年4月から導入された新託送料金制度(レベニューキャップ制度)に伴い、第1規制期間となる2023~27年度の5年間に達成すべき目標を明確にした事業計画を策定し、電力の安全・安定供給はもとより、電力のゼロカーボン化、レジリエンス強化といった社会的便益の達成に向けて取り組んでいます。

現行の託送料金制度では、第1規制期間における料金は原則として5年一律とされていますが、2024年度から発電事業者等にご負担いただく発電側課金制度が導入されることに伴い料金体系の見直しが必要となることを踏まえ、2022年12月に国の承認を受けた収入の見通し(見積費用)について、その時点では反映ができなかった外生的な費用変動等を期中で調整するものとして、2023年9月29日に変更承認申請を行いました。その後、国による審査が行われ、第1規制期間(2023~27年度)における収入上限として、2023年11月24日に経済産業大臣に変更承認されました。(2023年11月24日プレスリリース[840,604B

その後、2023年12月1日に発電側課金制度が導入されることに伴う当該内容に係る供給条件の設定、国の承認を受けた収入の見通しを踏まえた発電側課金単価の設定および需要側託送料金単価の見直し等を含む託送供給等約款の変更認可申請を行い(2023年12月1日プレスリリース[1,340,660B)、2024年1月17日に認可されました。(2024年1月17日プレスリリース[175,238B

収入上限および託送料金の決定プロセス

  • ・当社は、期中での調整を反映した収入の見通しを経済産業大臣に変更承認申請し、その後、国による審査を経て、「収入上限」(レベニューキャップ)として、同大臣の承認を受けました。
  • ・これを踏まえ、当社は、電気事業法第18条に基づき、承認された収入上限を超えない範囲で発電側課金単価の設定および需要側託送料金単価の見直しを実施し、託送供給等約款の変更認可申請を行い、国による審査を経て、経済産業大臣より認可を受けました。

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収入上限および託送料金の決定プロセス イメージ

発電側課金制度の導入

発電側課金は、電力系統を効率的に利用するとともに、再生可能エネルギー導入拡大に向けた系統増強を効率的かつ確実に行うため、現状は小売電気事業者等が負担している送配電設備の維持・拡充に必要な費用について、系統利用者である発電事業者等に一部の負担を求め、より公平な費用負担とする制度であり、2024年度から導入されます。

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<2023年4月制度設計専門会合 発電側課金について中間とりまとめ概要 一部加工>

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発電側課金制度とレベニューキャップ制度の関係

発電側課金は、レベニューキャップ制度において定める収入の見通しのうち、発電事業者負担分として配分される費用の回収を行うものであり、レベニューキャップ制度と整合的な仕組みとして設計されています。

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<2023年7月18日料金制度専門会合(第46回)資料4 一部加工>

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課金対象

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<2023年4月制度設計専門会合 発電側課金について中間とりまとめ概要 一部抜粋>

課金対象

課金方法(kW課金とkWh課金)

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<2023年4月制度設計専門会合 発電側課金について中間とりまとめ概要 一部抜粋>

課金方法(kW課金とkWh課金)

発電側課金制度における系統設備効率化割引の概要(基本的な考え方)

系統の効率的な利用を目的として、需要地近郊など送配電設備の追加増強コストが小さい地域に接続する電源に対して、発電側課金の負担額を軽減する割引を設定します。

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<2023年4月制度設計専門会合 発電側課金について中間とりまとめ概要 一部抜粋>

発電側課金制度における系統設備効率化割引の概要(基本的な考え方) イメージ

発電側課金制度における系統設備効率化割引の概要(割引設定)

基幹系統に与える影響に着目した割引A(3区分)と、特別高圧系統に与える影響に着目した割引B(2区分)を設定します。

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<2023年4月制度設計専門会合 発電側課金について中間とりまとめ概要 一部加工>

発電側課金制度における系統設備効率化割引の概要(基本的な考え方) イメージ
  • ※実際に適用される各発電事業者等の割引エリアについては、各発電事業者等に対して当社から順次、個別に通知しております。
  • ※発電側課金における系統設備効率化割引を導入するにあたり、需要側託送料金における近接性評価割引は廃止されますが、近接性評価割引の適用を受けていた電源(近接性評価割引における暫定措置対象のものは除く)については、系統設備効率化割引における経過措置として引き続き割引を適用します。

発電側総合単価・需要側電圧別平均単価

2023年11月24日に国の承認を受けた収入の見通しは7,244億円となり、2022年12月23日に承認を受けた収入の見通し(7,154億円)から90億円/年増加しました。

経済産業省令「一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則」(以下、「料金算定規則」)において、収入の見通しを、発電側および需要側、需要側においては特別高圧・高圧・低圧の3電圧へ配分する方法が規定されており、その配分ルールに則って算定した結果は以下の通りです。

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発電側総合単価・需要側電圧別平均単価 イメージ

料金単価表(発電側)

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系統連系受電サービス料金(発電側)の表

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系統設備効率化割引A(発電側)

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系統設備効率化割引B(発電側)

料金単価表(需要側)

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低圧 接続送電サービス料金(電灯)(需要側)

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低圧 接続送電サービス料金(動力)(需要側)

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低圧 臨時接続送電サービス料金(需要側)

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高圧・特別高圧 接続送電サービス料金(需要側)

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高圧・特別高圧 臨時接続送電サービス料金(需要側)

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高圧・特別高圧 予備送電サービス料金(需要側)

その他供給条件の見直し

国の審議会等における議論内容等を反映すべく、発電側課金制度以外にも、以下の供給条件に関する規定の見直しを行いました。

<主な見直し内容>

項目 改定内容
需要側託送料金における制限中止割引の廃止 制限中止割引とは、自然災害に伴う送配電設備の故障や設備保全工事等による停電等、需要者の電気の使用を制限または中止した場合に基本料金を割り引くものです。
今回、需要側託送料金の制限中止割引を廃止することで相応の業務効率化効果が期待できることを踏まえ、2024年度をもって廃止することとしたため、当該内容を供給条件に反映しました。
一次調整力の機能のみを提供する電源等の扱い 一次調整力を単一調整力として落札した場合には、需給調整市場に関する契約による調整電力量の精算は行わず、託送供給等約款におけるインバランスに包含して精算すると整理されたことから、託送供給等約款におけるインバランスの算定上、当該電源等を調整電源または調整負荷として扱わない旨を供給条件に反映しました。
翌々日計画の提出 2024年度から、電力広域的運営推進機関における需給注意報発出要否の検討において、翌々日断面の広域予備率の算出が必要であり、各事業者の翌々日計画の提出が求められたことから、当該計画の提出に係る内容を供給条件に反映しました。

今後のスケジュール

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