「託送供給等約款の認可について」(2024年1月17日掲載)

収入の見通しが増加となった(変更した)のはなぜか。
  • 発電側課金制度の導入に伴う料金体系の見直しが必要となる状況の中、国の審議会における整理等をふまえ、昨年の申請時点では反映できなかった外生的な費用変動を託送料金に反映したものです。
  • 収入の見通しについては、国の審査において、託送料金の平準化や受益と負担の公平性の観点を踏まえ、翌期調整よりも早く期中調整を行うこと及び調整の範囲等の妥当性について厳格な検証が行われました。
  • 当社として、事業計画における投資計画等を確実に実施することで、電力の安全・安定供給はもとより、電力のゼロカーボン化、レジリエンス強化といった社会的便益の達成にもつながると考えています。
発電側課金制度とは。
  • 発電側課金制度は電力系統を効率的に利用するとともに、再生可能エネルギー電源の導入拡大に向けた系統増強を効率的かつ確実に行うため、現在は小売電気事業者等が負担している送配電設備の維持・拡充に必要な費用について、系統利用者である発電事業者等に対しても一部の負担を求めるものです。
  • 現行の託送料金制度では、再エネ電源の導入などに伴う系統増強費用は、エリア内の小売電気事業者等に課される託送料金を通じて、エリア内の需要者が負担することとなっています。一方、発電側課金制度の導入後は、系統増強費用の一部を発電事業者等が負担し、当該費用を発電費用に上乗せすることで、当該発電事業者等の電気を購入する小売電気事業者を通じてエリア外の需要者においても負担することが可能となり、より費用負担の公平性を高めることに繋がります。
  • また、発電側課金では、需要地近郊など送配電設備の追加増強コストが小さい地域に接続する電源については、送配電関連費用に与える影響に応じて、発電側課金の負担額を軽減する措置(割引制度)を講じることと整理されています。これにより、発電側に関連した送配電関連費用を抑制することが期待されています。
  • ※小売電気事業者等には、電気事業法上の小売電気事業者のみではなく、自己託送制度(自家用電気工作物を維持し、及び運用する者が、当該自家用電気工作物を用いて発電又は放電した電気を当社が維持し、及び運用する送配電ネットワークを介して、当該自家用電気工作物を設置する者の別の場所にある工場等に送電する際に、当社が提供する送電サービス)を活用する契約者が含まれる。

フリックしてご覧ください。

[参考:系統増強費用の負担(イメージ)]
<2023.4 電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門会合「発電側課金の導入について中間とりまとめ」>

系統増強費用の負担(イメージ)
発電側課金の負担額軽減措置(割引制度)の対象となる地域は具体的にどこか。
  • 需要地近郊など送配電設備の追加増強コストが小さい地域が対象となりますが、具体的な地域については、当社ホームページでお知らせしています。
今回の託送料金の見直し(収入の見通しの増加や発電側課金の影響)によるお客さま(需要者)の電気料金への影響は。
  • 2024年度からの発電側課金制度の導入以降における託送料金は小売電気事業者等や発電事業者等が一般送配電事業者の送配電設備を利用する場合に小売電気事業者等や発電事業者等にかかる料金です。お客さまへ請求する電気料金は、小売電気事業者が自ら負担する託送料金や、発電事業者等からの発電事業者等にかかる託送料金を反映した電気の調達費用(電源費用)等を考慮して設定しており、家庭向けの電気料金に占める託送料金の割合は30%~40%程度となることが想定されます。
  • 収入の見通しの増加や発電側課金制度の導入に伴う託送料金の見直しを受け、電気料金を見直すかどうかはそれぞれの小売電気事業者が判断するものとなります。