2023年4月1日以降の新たな託送料金等について(2023年1月27日掲載)

2024年度から発電事業者等にご負担いただく発電側課金制度が導入されること、および2023年11月24日に収入の見通しが変更承認されたことに伴い、託送供給等約款の変更認可申請を行い、2024年1月17日に認可されました。詳しくはこちらをご覧ください。(2024年1月17日掲載)

はじめに

 当社は、改正電気事業法第18条第1項※1に基づき、託送供給等約款※2の認可申請を経済産業大臣に行い(2022年12月27日お知らせ済み)、2023年1月27日に認可されました。

 今回認可された託送供給等約款では、2023年度から導入される「新たな託送料金制度」に向け、12月23日に第1規制期間(2023~27年度)における託送料金の収入上限が承認されたことを踏まえ(2022年12月23日お知らせ済み)、託送料金単価の見直しを行いました。また、託送料金メニュー等についても、見直しを行いました。

 当社は、今後、第1規制期間となる2023~27年度の5年間に達成すべき目標を明確化した事業計画を着実に遂行し、安全・安定供給はもとより、電力のゼロカーボン化、レジリエンス強化といった社会的便益の達成に向けて、引き続き全力で取り組んでまいります。

  • ※1: 改正電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
    一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給等に係る料金その他の供給条件(以下この款において単に「供給条件」という。)について、経済産業省令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。当該期間中において、これを変更しようとするときも、同様とする。
  • ※2: 小売電気事業者や発電事業者等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金その他の供給条件を定めたもの。

収入上限および託送料金の決定プロセス

  • ・「新たな託送料金制度」の導入に向けて、当社は、国による検証を踏まえて、第1規制期間(2023~27年度)における事業計画の遂行にあたって必要な収入の見通し(見積費用)を経済産業大臣に承認申請し、その後、国による審査を経て、「収入上限」(レベニューキャップ)として、同大臣の承認を受けました。
  • ・これを踏まえ、改正電気事業法第18条に基づき、承認された収入上限を超えない範囲で託送料金単価を設定し、託送供給等約款の認可申請を行い、国による審査を経て、経済産業大臣より認可をいただきました。
  • ※「新たな託送料金制度」および「第1規制期間(2023-2027年度)における事業計画の概要」等の詳細については、こちらを参照ください。

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■収入上限および託送料金の決定プロセス

収入上限および託送料金の決定プロセス イメージ

託送料金の見直しの概要

  • ・前回の料金改定(現在の託送供給等約款の料金単価を決定)時における収入の見通しは7,123億円/年でしたが、大幅な需要減少により、第1規制期間(2023~27年度)における想定需要と現在の託送約款の料金単価に基づき算定した収入の見通し(改定前収入)は449億円/年減少し、6,674億円/年の見込みとなりました。
  • ・また、今回の見積費用(承認された収入上限)は7,154億円/年と、前回の料金改定時の見積費用から31億円/年増加しました。
  • ・上記により、託送料金全体として、改定前収入に対し、480億円/年の値上げ(449+31)となっています。
  • ・経済産業省令「一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則」(以下「料金算定規則」といいます。)において、収入上限を、特別高圧・高圧・低圧の3電圧へ配分する方法が規定されており、その配分ルールに則って算定した結果、特別高圧の改定率は+3.4%、高圧の改定率は+17.2%、低圧の改定率は+3.5%となっております。

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電圧別平均単価 イメージ

託送料金単価見直しの考え方について

  • ・新たな託送料金制度は、一般送配電事業者における必要な投資の確保と、コスト効率化を両立させ、再生可能エネルギー主力電源化やレジリエンス強化を含む安定供給等を実現させることを目的としています。そのためにも、今後、高度経済成長期に整備した送配電設備の更新や、再生可能エネルギー電源の導入拡大への対応による送配電設備の増強、設備・運用の高度化等への投資を着実に実施していく必要があります。これらに必要となる投資は、電力需要の増減に関わらず発生する固定的な費用が大半です。
  • ・よって、値上げ相当分の料金変動額(480億円/年)は、省エネルギー化の更なる進展等による電力需要の減少影響を受けにくい固定的な収入である基本料金に反映しました。
  • ・今回の見直し(基本料金の引き上げ)は、需要者の皆さまの効率的な電気の利用※3を促すことになり、その結果として、当社の送配電設備に係る費用が低減し、低廉な託送料金の実現につながります。また、再生可能エネルギー電源の導入のための確実な投資が可能となるため、カーボンニュートラル推進にもつながります。
  • ※3: 効率的な電気の利用:需要者の皆さまが、ご利用される機器の使用時間をずらすことなどで、負荷の平準化を図ること。

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■託送料金単価見直しの考え方

託送料金単価見直しの考え方 イメージ

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■託送料金単価(標準)

託送料金単価(標準) イメージ

料金単価表

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低圧 接続送電サービス料金(電灯)の表

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低圧 接続送電サービス料金(動力)

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低圧 臨時接続送電サービス料金

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高圧・特別高圧 接続送電サービス料金

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高圧・特別高圧 臨時接続送電サービス料金

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高圧・特別高圧 予備送電サービス料金

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近接性評価割引

託送供給等約款申請(2022年12月27日)におけるその他の見直し

再エネ有効活用に向けた託送料金メニューの見直し

  • ・カーボンニュートラルに向けて、電化や上げDR(デマンドレスポンス)※5による需要応動を後押しする託送料金メニューの見直しを実施いたします。
  • ・今回の見直し内容は、「ピークシフト割引」と「自家発補給電力の特別措置」の適用範囲の拡大です。
  • ・「ピークシフト割引」は、昼間から夜間へ負荷移行した電力(ピークシフト電力)に応じて基本料金を割引するものであり、今回の見直しでは、電力需要が比較的少なく、再生可能エネルギーの出力抑制が生じる可能性の高い春季や秋季の土曜日等について、新たに割引対象へ追加しました。
  • ・「自家発補給電力の特別措置」は、再生可能エネルギーの出力抑制の実施あるいは実施の可能性を公表した日時において、需要者の発電設備を停止もしくは出力を抑制して電力系統からの電力使用を増やしていただく場合に、基本料金の半額割引を実施する取扱いです。今回の見直しでは、対象範囲を電力需要が比較的少なく、再生可能エネルギーの出力抑制が生じる可能性の高い春季や秋季の土曜日、日曜日、祝日等に拡大しました。

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■見直しの概要

ピークシフト割引と自家発補給電力の特別措置 イメージ
  • ※5: DR(デマンドレスポンス)とは、需要者側エネルギーリソースの保有者もしくは第三者が、そのエネルギーリソースを制御することで、電力需要パターンを変化させること。
    需要制御のパターンによって、需要を減らす(抑制する)「下げDR」、需要を増やす(創出する)「上げDR」の二つに区分される。
  • ※6: 祝日等とは、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および12月31日をいいます。
    なお、ピークシフト割引と自家発補給電力の特別措置は、特別高圧および高圧の需要者を対象としています。

供給条件の主な見直し

N-1電制※7の取扱い

国の審議会において、N-1電制におけるオペレーション費用や電制実施に必要な制御装置設置等の初期費用を一般送配電事業者が負担することと整理されたことに伴い、当該内容を供給条件に反映しました。

  • ※7: 緊急時用に確保されている送電線を、事故時に瞬時に発電遮断することを前提に平常時も活用する仕組み。緊急時用の容量を活用することで、より多くの電源の接続が可能になる。

インバランス料金※8の未収リスクに関する保証金の取扱い

国の審議会において、インバランス料金の大規模な未払い等を防止し、社会的負担の抑制を図る観点から、インバランス料金の未収リスクに備え、保証金を求めることができる旨を、託送供給等約款に明記することと整理されたことに伴い、当該内容を供給条件に反映しました。

  • ※8: 発電・小売電気事業者等が電力広域的運営推進機関へ提出した日々の発電・需要計画等に対する発電・需要実績等の差分をインバランスという。
    需給の一致を図る観点から、インバランスについては、一般送配電事業者が補給等を行っており、当該補給等に係る精算金をインバランス料金という。

損失率※9の見直し

国の審議会において、スマートメーターの設置が完了するまでの間は、託送供給等約款に定める損失率は年度によって変動することが考えられるため、毎年至近3年の実績損失率の平均値に見直すことが望ましいと整理されたことに伴い、2019~21年度の実績損失率の平均値に変更しました。

電圧 現行 見直し後
低圧で供給する場合 7.8% 7.8%
高圧で供給する場合 4.1% 4.2%
特別高圧で供給する場合 2.7% 2.9%
  • ※9: 発電所で発電された電気が需要者に供給されるまでの間に失われる電力量(損失量)を算定するための比率。なお、小売電気事業者等は、需要場所で消費される電力量とこれに係る損失量の合計に相当する量の電気の調達を行う。

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